売工場用地 浜松市南区倉松町 2000万

2022年11月23日

浜松市南区倉松町の売工場用土地、既存建物解体更地渡し2000万円の売却案件を紹介させていただきます。

尚、本日は以前の記事(売中古工場現況渡し800万円)と販売方法を変更するための告知案内目的の記事です。

以前の記事をご覧いただきご検討中のお客様、大変恐縮ですが今回の記事の条件でご検討いただきますようお願いいたします。

 

浜松市南区倉松町と言えば、全国でも超有名ハウスメーカーの一条工務店さんの本拠地。

浜松発祥の一条工務店さん、20~30年前は一条工務店さんの本社やプレカット工場が所在してましたが。。。

本物件の工場用地はその隣接地(一条工務店さんの従業員駐車場の東隣)の立地です。

本物件は市街化調整区域内の宅地で土地地積848.67㎡(256.72坪)です。

 

販売条件変更理由・・・既存建物は違法建築物に該当し、そのまま所有権移転は不可です。

物件種別…工場用地・住宅用地・・・実は地番:2922番 地積:533.67㎡は既存宅地の確認済地の為、線引き前宅地の要件があります。

線引き前宅地部分はどなたでも一般戸建て住宅等の第二種低層住居専用地域に立地可能な建物も立地可能です。

 

尚、当社の市役所(上下水道部)調査では市の上水道本管は本件土地付近に有りません。水道引き込みに関する費用は別途買主負担です。

 

因みに浜松市役所土地政策課にて確認したところ過去に2種類の許認可を取得済です。その為、本来であれば2つの方法にて販売可能でした。

①既存宅地の確認(線引き前宅地)

 番号1901号 許可年月日 平成13年6月22日

 地番倉松町2922番 地積:533.67㎡

 

①の線引き前宅地の要件の場合

詳細条件を満たせば第二種低層住居専用地域内に立地可能な建物が新築可能です。

但し2920番、2921番は限定宅地ですから一般建築はできません。駐車場やお庭としての利用となります。

尚、購入事業者による敷地分割にて2区画の分譲(建売等)も可能な土地です。

 

②都市計画法第43条許可

番号879号 許可年月日:2001年12月21日

地番:倉松町2920番、2921番、2922番 地積:合計848,67㎡(256.72坪)

目的:工場用敷地 この都市計画法許可により線引き前宅地も含め全体の土地が現状許可宅地の扱いとなり、その上で2つの土地も宅地への地目変更(2921番は昭和54年、2920番は昭和56年、いずれも詳細月日不詳)を行っています。

 

②の許可要件のまますべての土地を限定宅地の工場用地として地位継承する方法(同一用途、同一の敷地、同一規模)です。

売主にやむを得ない事情が必要ですが、現状、所有会社は磐田市へ移転済で本物件所在地では業務稼働していません。

また、現在の所有者は当時の法人代表の個人名義1筆、その個人がその当時代表(現在は息子さんが代表を継承)の法人名義2筆、工場・事務所の建物は同一法人名義です。

元々は昭和43年に工場として新築され、昭和52年、昭和54年頃に現在の所有者が売買により取得し隣接地の農地を買い増し、都市計画法43条許可を得て敷地拡張、工場増築をしています。

但し、その後の詳細調査により、②の場合、これまで適法に利用されていれば良かったのですが、実際には現所有者が無断で増築等を繰り返しており、よって、いわゆる現状の既存建物は違法建築物でした

 

その結果、今回売却するにあたり本件土地を過去5年間以上適法に利用されていた要件が満たせない為、買主様がこの②の要件での都市計画法43条許可取得は・・・現実的には困難(不可)と判断しました。

上記により、①の要件に該当する方のみ売買対象とします。

現状の違法建築物は売主費用負担にて解体撤去し、更地にて引き渡しをする条件に変更させていただきます。

 

既存建物の解体更地にするタイミングは買主様との売買契約締結後、買主様にて都市計画法43条許可、適合証明を取得後、引き渡し前に実施いたします。

本物件を検討する際は、買主様の購入目的が本当に可能なのか?

売買契約締結前に詳細条件等をしっかりご検討をお願いいたします。

尚、具体的な検討には当社にて工務所(行政書士)をご紹介させていただきますので、是非ご相談ください。

 

この点を十分考慮の上、本物件をご検討いただきます様、宜しくお願い致します。

 

 

浜松市南区倉松町 売地2000万円

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