昭和40年代~50年代の古い団地あるある
2023年09月28日
昨日お引き渡しの磐田市内の旧団地の土地。
決済当日に冷や汗をかきました。
決済場所の金融機関で司法書士立会いの下、所有権移転手続きを行いました。
司法書士の先生が売主様から預かった権利書を確認すると・・・
今回の売買対象地とは少し離れた別の場所に共有持ち分の土地が2筆。
調べてみると1つは団地内の集中浄化槽跡地。もう一つは公会堂の土地。
昭和40年代後半~50年代に開発行為で宅地造成した『旧団地あるある』です。
今回売買対象地の全部事項証明書(土地・建物)では、売主様がお借入れ時の金融機関の抵当権設定が有りましたが、今回の物件の場合、これら団地住民の共有地は抵当権設定が無く、共同担保目録にも含まれていなかったため、売主側仲介業者の私は完全に見落としました。
完全に私のミスです。そして決済当日、売主様が権利書を持参し初めて気が付くという状況になってしまいました。
今回は司法書士の先生が気が付いていただき、司法書士事務所もたまたま近く、直ぐに事務所スタッフの皆様が対応いただけ、追加の書面を作成頂き、買主様と買主側仲介業者様、ご紹介者の住宅会社担当者様にその場でご説明し、追加費用は当社にて負担することで、なんとか無事に、この共有地も同時に所有権移転することが出来ました。
ご迷惑をかけてしまったのは買主様の住宅ローンを扱う金融機関様・・・本当に申し訳ありませんでした。
金融機関担当者から事実確認の連絡を頂き、事情説明させていただきました。
本来の売買土地と区画も離れているため、大勢に影響が無い土地ではありましたが…それでも当初の売買契約書に漏れている土地が、所有権移転登記受理証に突然記載され出てきたら・・・当然ですが金融機関は驚きますよね。本当に関係者の皆様にご迷惑をかけてしまいました。
本当に申し訳ありませんでした。
今回、私自身の反省点としては売却相談時に権利書原本を確認させていただくことを怠った事。
さらに担当予定の司法書士にも併せて予め確認していただくことを怠った事。
売主様のご記憶やご説明が売却相談時に有れば見落とすこともありませんが・・・
通常の一般的な売主様の場合、やはり不動産業者がしっかり確認し気が付くべきでしたし、気が付かなければいけません。
私の過去の経験では明ケ島グリーンハイツ団地・大泉団地・下本郷団地・中野団地・東新町・浅羽団地も同様ケースが有りますので、今後も特に注意したいと思います。もっと言えば私が知らないだけで・・・磐田市内の当時の大規模な団地・分譲地にも同様ケースはたくさんあります。
近年の開発分譲地ですと開発道路や調整池、ごみ集積用地、分譲地内公園などは所有権は自治体に寄付し、清掃等の維持管理は住民というケースが一般的ですが、規模や分譲業者によっては今回と同様のケースもありますので、分譲地の売買には特に注意したいと思います。